離婚の取り決めを公正証書にする最大のメリットは裁判をすることなく強制執行の手続きができるということ。
そして何より公的機関に作ってもらった文書ということで、安心が違います。
詳しいメリットについては、こちら→「【離婚】公正証書を作ることの3つのメリット」
さて、普通に離婚協議書を作るよりも格段に後々の証拠能力、法的能力の強い公正証書ですが、公正証書もただ、二人で取り決めた条件を並べただけでは裁判手続きなしの強制執行ができるわけではありません。
「えっ?公正証書作れば、大丈夫なんじゃないの?」
そう思った方は、先を読み進めてください。
強制執行力を持たせるために
日本では法律で「自力救済」を原則禁止しています。自力救済とは、たとえば貸したもの返してもらえない場合、自分の力で力づくでも取り返すことです。そんなことが許されてしまうと、暴力に訴えてでも取り返す、権利がないのに取り返そうとするなど、社会秩序が乱れてしまうおそれがあります。
そういう場合には、一定の手続きを踏まないとできないことになっています。
離婚にあたって未成年の子がいる場合、将来にわたって養育費がきちんと支払われるだろうかということはとても心配ですよね。
また、慰謝料、財産分与にしても、取り決めたことを実行してくれるまでは心配です。
きちんと実行してもらうために、「公正証書」はとても有益です。
ただ、条件だけを綴った公正証書では、普通の契約書と何ら違いがありません。お金を払ってまで専門家に依頼する意味は薄れます。
養育費などの不払いにあたって、法的強制力を持たせるには、文書の中に「強制執行認諾約款」という条項を入れる必要があります。
「強制執行認諾約款」・・・ずいぶんがちがちなイメージの言葉ですね。要するに「約束を破ったら、強制執行しますがそれを承知します。」という内容の文面を入れておく必要があるということです。
これがあるからこそ、公正証書の面目躍如といえるのであって、これがなければ、いくら公正証書でも即強制執行手続きとはなりません。
公正証書に関する誤解
1.公証人が養育費や財産分与の額などを算定してくれるわけではない
公証人は元裁判官や弁護士といった人だから、法律に精通しているはず。だから、養育費や財産分与の額をアドバイスしてもらって、それから公正証書を作ろう。
これはNGです。
公正証書はあくまで夫婦の合意を文書にするものであり、その文書を作るのが公証人です。
何らかのアドバイスはしてくれるかもしれませんが、公証役場へ行ってから具体的に決めようというのはダメです。
2.公証人はもめ事を仲裁してくれない
元裁判所や弁護士なら、もめ事を解決するプロフェッショナルでしょ?
それなら、財産分与のことで争っていることを仲裁してもらって、それから公正証書を作ろう。
これもNG。
公証役場はもめ事を解決するところではありません。公証人は法律のプロですが、あくまで夫婦の話し合った内容を公正な立場で書面にするのが仕事です。
ですから公証役場へ行くのは、夫婦の話し合いがすべてまとまってからということをお忘れなく。
まとめ
公正証書は協議離婚においては証拠能力の最も高い文書です。そこにさらに「強制執行力」を持たせるために「強制執行認諾約款」は忘れずに入れておくこと。
また、公証人がいくら専門家だからといって、夫婦のもめ事の解決まではできません。公証役場はあくまでも公正証書を作ってもらうところ。話し合いがすべてまとまってから公正な文書を作ってもらうための場であることを忘れないようにしましょう。
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