離婚するので、相手に慰謝料を請求できる・・・
離婚を考えたとき、まず頭に浮かぶ「慰謝料」。慰謝料って、常に請求できるものなのでしょうか?
残念。ちがいます。
もちろん請求できる場合が多いですが、請求できない場合もあるんです。
慰謝料って?
そもそも「慰謝料」とは、どんなものなのでしょう?
一般に、慰謝料とは、相手の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償のことをいいます。
こと、離婚に関して言えば、次の2種類の慰謝料があります。
- 離婚原因慰謝料
- 離婚事態慰謝料
1.離婚原因慰謝料
法律で定められた離婚事由に相当する相手の不法行為、たとえば不倫などの不貞行為、悪意の遺棄(収入のある側が生活費を出さないなど)などによって被った精神的苦痛に対して支払われるものです。
2.離婚事態慰謝料
離婚させられることによる精神的苦痛に対して支払われるものです。
たとえば、思いもよらぬ離婚を切り出され、わけもわからず離婚を受け入れるしかなかったというような場合がこれにあたります。
慰謝料が請求できる場合、請求できない場合
請求できる
・相手の不貞(不倫)
・悪意の遺棄(同居を拒否される、生活費を入れてくれないなど)
・身体的、精神的暴力(いわゆるDVやモラハラなど)
・ギャンブルなどの浪費癖
・度を超した飲酒癖
・性行為の拒否、強要、不能
・一方的な離婚の申し入れ
請求できない
・性格の不一致
・強度の精神的疾患
・有責行為が双方に同程度ある(お互いに不倫していた場合)
・信仰上の対立
・相手の親族との不和(場合によっては請求できることもある)
・有責行為がない
・すでに夫婦関係が破たんしている
・財産分与の一部などですでに損害が補てんされている
「性格の不一致」は離婚原因のNo.1ですが、これだけでは、実は慰謝料は請求できません。
もっとも、協議で相手が納得して慰謝料を払ってくれることになれば全く問題ありません。
調停や裁判の場で争うことになったとき、慰謝料の請求事由としてはとても弱いものになってしまいます。
いくらもらえる?
「いくら」という基準はありません。
「精神的苦痛」というのは、感じ方は人それぞれであり、型にはめることはできないからです。
目に見えない苦痛を金銭に換算するわけですから、一筋縄ではいきません。
相手から受けた苦痛の程度や期間、相手の責任の度合いや悪意であったかどうか(この場合の「悪意」というのは、「悪い」という意味ではなく、「(ある事実を)知っていること」をいいます。上に記した「悪意の遺棄」の「悪意」も同じ意味です。)、収入など、いろいろな要素を考え合わせて金額に換算します。
目安として
浮気、不倫 100万~500万円
悪意の遺棄 50万~300万円
暴力 50万~500万円
性行為拒否 0 ~100万円
突然離婚を言い渡された 0~100万円
あくまでも目安ですので、ケースバイケースで処理していくことになります。
慰謝料として単独で請求することもできますが、慰謝料分の上乗せをして財産分与として請求することもできます。
話し合いで決まらない場合は調停、裁判になります。
誰に請求できる?
1.パートナー
離婚の原因がパートナーの不貞行為の場合、パートナーによるDVの場合、その他、パートナーに原因があって離婚するという場合、慰謝料の請求先はパートナーということになります。
2. 不倫の相手
離婚の原因が不貞行為の場合、パートナーだけでなく、不貞行為の相手方(浮気相手)にも慰謝料を請求できる場合があります。
「場合がある」と書いたのは、不貞行為の相手方が、あなたのパートナーを既婚者と知って関係を持った場合に限られるからです。
相手が既婚者とは知らなかったという場合や、「離婚寸前だから」とか「妻との関係は冷え切っている」などといった、あなたのパートナーの言葉を信じた場合などは、相手の責任を問うことはできません。したがって、その場合は不倫相手に慰謝料を請求することはできません。
これも誤解しやすいところですが、「不倫した=100%不倫相手にも慰謝料請求ができる」と考えるのは早計です。
3. 配偶者の親族
配偶者の親族への慰謝料請求は現実的には認められない場合が多いようです。
どのような苦痛を受けたのか、立証する必要があります。
単に「暴言を吐かれた」といった主張をするだけでは認められるのはむずかしいでしょう。
具体的にいじめの記録をつけたり、暴言を録音したりなど、証拠となるものを示すことが大切です。
まとめ
離婚したら、どんな場合でも慰謝料が請求できるというわけではありません。(慰謝料の裁判になったとき、認めてもらうのは難しいということです)
もっともパートナーが納得してくれさえしたら、反対に「どんな場合でも」請求することはできます。
また、不倫の相手に慰謝料を請求する場合、きちんと状況を確認した上でないと、不倫相手に「あなたのパートナーに騙されました!」として、反逆の憂き目に遭うことも考えられるので、注意が必要です。
請求先はパートナーというのがやはり一般的でしょう。金額はできるだけ高くしたいところですが、相手の支払い能力に応じて考えてみてください。